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《おしらせ》

当院における診療報酬の加算について

当院では医療従事者の賃金改善(ベースアップ)を図るため、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、以下の加算を算定しています。

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】

これにより、患者様への診療費の計算において、一定の診療報酬加算が適用されます。

 令和8年3月1日

 

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  • 心斎橋 眼科|内藤眼科医院(大阪市中央区心斎橋)

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